保育士試験【子ども家庭福祉(令和3年前期)】過去問解説③

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問11 児童館ガイドライン

次の文は、「児童館ガイドライン」(平成30年10月1日 厚生労働省)第1章「総則」の一部である。( A )~( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

児童館は、児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)に掲げられた精神及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の理念にのっとり、子どもの心身の健やかな成長、発達及びその( A )が図られることを地域社会の中で具現化する児童福祉施設である。ゆえに児童館はその運営理念を踏まえて、国及び地方公共団体や( B )をはじめとする地域の人々とともに、年齢や( C )の程度に応じて、子どもの( D )を尊重し、その最善の利益が優先して考慮されるよう子どもの育成に努めなければならない。

C D
権利養護 保護者 発育 意見
自立 近隣住民 発達 表現の自由
自立 保護者 発達 意見
権利養護 保護者 発育 表現の自由
自立 近隣住民 発達 意見


正解は…3

児童館ガイドライン

「児童館ガイドライン」は、平成23年に厚生労働省により定められ、平成30年に一部改正されました。

下記は、第1章総則の「1 理念」です。

1 理念
児童館は、児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)に掲げられた精神及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の理念にのっとり、子どもの心身の健やかな成長、発達及びその自立が図られることを地域社会の中で具現化する児童福祉施設である。ゆえに児童館はその運営理念を踏まえて、国及び地方公共団体や保護者をはじめとする地域の人々とともに、年齢や発達の程度に応じて、子どもの意見を尊重し、その最善の利益が優先して考慮されるよう子どもの育成に努めなければならない。

問12 病児保育事業実施要綱

次の文のうち、「病児保育事業実施要綱」(平成30年7月30日厚生労働省)に関する記述として適切な組み合わせを一つ選びなさい。

  • 病院・保育所等において、病気の児童を一時的に保育するほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応並びに病気の児童の自宅に訪問する。
  • 病児保育の事業類型をみると、病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型、非施設型(訪問型)、送迎対応がある。
  • 病児保育の実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。)とされており、委託等を行うことはできない。
  • 本事業の対象となる病児は、市町村が必要と認めた未就学の乳児・幼児に限る。
1 A B
2 A C
3 A D
4 B C
5 C D


正解は…1

病児保育実施要綱について

病児保育実施要綱とは、病児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育等をする事業のことです。

事業の目的

1 事業の目的
保護者が就労している場合等において、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合がある。
こうした保育需要に対応するため、病院・保育所等において病気の児童を一時的に保育するほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応並びに病気の児童の自宅に訪問するとともに、その安全性、安定性、効率性等について検証等を行うことで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

よって、Aは○です。

事業の類型

実施要綱の「4 事業類型」によると、事業類型は

  • 病児対応型
  • 病後児対応型
  • 体調不良児対応型
  • 非施設型(訪問型)
  • 送迎対応

の5つに分類されます。

よって、Bは○です。

実施主体

実施主体は市町村ですが、市町村が認めた者へ委託を行うことが可能です。

よって、Cは×です。

対象

事業の対象となるのは、市町村が認めた未就学の幼児・乳児のほか、小学校に就学している児童です。

よって、Dは×です。

問13 児童虐待の防止等に関する法律

次の文は、「児童虐待の防止等に関する法律」第1条の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

児童虐待が児童の( A )を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び( B )その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の( C )及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。

人権 早期発見 保護
人権 保護 治療
発達 早期発見 治療
発達 治療 保護
発達 保護 治療


正解は…1

児童虐待の防止等に関する法律

以下、同法の第1条です。

第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるととに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。
出典:e-Govポータル『児童虐待の防止等に関する法律』

よって、正解は1です。

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問14 福祉型児童発達支援センター

次の文のうち、福祉型児童発達支援センターに関する記述として適切な記述を一つ選びなさい。

  • 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行う。
  • 障害児を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行う施設とする。
  • 児童遊園、児童館等、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。
  • 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設とする。
  • 障害児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を提供することを目的とする施設とする。


正解は…5

福祉施設について

問題で説明されている施設は、それぞれ以下のとおりです。

1 短期入所 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行う。
2 障害児入所施設 障害児を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行う施設とする。
3 児童厚生施設 児童遊園、児童館等、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。
4 保育所 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設とする。
5 福祉型児童発達支援センター 障害児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を提供することを目的とする施設とする。

問15 少年法

次の文のうち、「少年法」の一部として誤ったものを一つ選びなさい。

  • この法律で「少年」とは、20歳に満たない者をいい、「成人」とは、満20歳以上の者をいう。
  • 審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。
  • 審判は、これを公開しない。
  • 家庭裁判所は、(中略)14 歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。
  • 「弁護人」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。


正解は…5

少年法について

「少年」とは

「少年法」第二条において、

第二条 この法律において「少年」とは、二十歳に満たない者をいう。
2 この法律において「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。
出典:e-Govポータル『少年法』

と定義しています。

よって、1は○です。

また、5は「弁護人」ではなく、「保護者」の説明になるので、5が×です。

審判について

「少年法」第二十二条において、

第二十二条 審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。
2 審判は、これを公開しない。
3 審判の指揮は、裁判長が行う。
出典:e-Govポータル『少年法』

と定めています。

よって、2と3は○です。

また、同法第三条の2では、

家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。
出典:e-Govポータル『少年法』

と定めています。

よって、4も○です。

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この記事を書いた人
さとし

二児の父。静岡在住。年間100以上の本を読みます。
趣味のDIYや読書について投稿します。
最近はダイエットにも挑戦していて、半年で10kgの減量に成功しました。

DIY、健康、読書メインの雑記ブログです。

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